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一方、起訴後に精神鑑定した別の男性医師は25日の証人尋問で「被告は妄想性障害を発症していたが、犯行に与えた影響は軽微」とし「(犯行は)被告の衝動的、攻撃的な人格によるもの」と述べた。裁判では岩倉被告の刑事責任能力の有無が大きな争点になっているが、起訴前と後で精神鑑定をした医師2人の見解が分かれた。
起訴前の18年7月から19年1月まで精神鑑定した男性医師は、妄想性障害の発症時期を04年ごろと説明。症状が悪化と好転を繰り返す中で岩倉被告は妄想に支配され、伯父と死亡した祖母久子さん(当時89歳)らが被告の悪評を広め、地域の人も迫害されていると信じ込んでいたとした。
一方、起訴後の19年10月から20年3月まで精神鑑定した別の男性医師は、発症時期を15年5月ごろと推定。悪いうわさを広めようとしていたと妄想したのは伯父のみで程度は軽かったとした。岩倉被告は被告人質問で、死亡した父正知さん(当時68歳)以外の4人が自分を迫害していたと話したが、医師は「逮捕後取り調べの中などで形作られた妄想」と述べた。
両医師とも、被告に詐病の疑いはないと述べた。弁護側は、岩倉被告が事件当時心神耗弱状態で、刑事責任能力は限定的と主張。検察側は完全責任能力があったと判断している。
12月1日の公判で結審し、判決は同月11日の予定。【白川徹】
https://news.yahoo.co.jp/articles/87c378e454c02b52e51a2df6928c682dfe3b0bc6